新型コロナウイルス感染症特例貸付の申請期間延長について(2021-04-21)
令和3年4月1日より特例貸付の緊急小口資金、総合支援資金(初回、延長、再貸付)の申請期間が延長されました。いずれも、令和3年6月末日までとなります。
緊急小口資金 【主に休業された方】 |
総合支援資金(生活支援費) 【主に失業された方】 |
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貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限 | 学校等の休業等、個人事業主等の特例の場合は20万円以内 その他の場合、10万円以内 |
単 身:月15万円以内 2人以上:月20万円以内 貸付期間:原則3月以内 |
据置期間 | 1年以内 | 1年以内 |
償還期限 | 2年以内 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 | 無利子 |
必要書類 | ・収入減少が確認できる書類 ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等) ・在留カード写し(外国籍の方の場合) ・住民票(世帯全員の記載があり、発行後3月以内のもの。マイナンバーは不要) ・預金通帳(借入申込者名義) ※金融機関名、支店名、口座番号、名義が記載されている部分をコピー ・印鑑 |
・引き続き、収入が減少していることが確認できる書類 ・銀行印(貸付申請時に、償還時の金融機関の口座引落の設定をしていただきます) *本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等) *在留カード写し(外国籍の方の場合) *住民票(世帯全員の記載があり、発行後3月以内のもの。マイナンバーは不要) *預金通帳(借入申込者名義) ※金融機関名、支店名、口座番号、名義が記載されている部分をコピー ・印鑑 ※「*」は緊急小口資金(特例貸付)の貸付を受けた場合、既に提出している場合は不要。 |
※総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業所による継続的な支援を受けることが要件となります。
以前の貸付から期間が空いている場合でも申請が可能になります。また、総合支援資金の延長申請と再貸付申請は初回の最終送金がある月から申請が可能です。延長と再貸付は並行して利用できませんので、ご注意ください。
大変、相談件数が多くなっております。ご相談の際は、ご予約の上、お越しください。
*コールセンターでも特例貸付の基本的な内容の問い合わせ等が可能です。
<個人向け緊急小口・総合支援資金相談コールセンター>
電話番号:0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日を含む)