成年後見制度は、家庭裁判所が本人の権利を守る援助者「成年後見人等」を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。選ばれた「成年後見人等」は本人の生活・財産の状況を調べ、今後の生活を守るための活動をします。成年後見人等は1年に1回、家庭裁判所に本人の状況を報告する義務があります。
*利用するにあたっては家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
成年後見制度に関するパンフレットはこちら
熱海市成年後見センターでは
1 成年後見制度に関する相談を受けています。
・「制度の内容がよくわからない」
・「どうしたら制度が使えるのか知りたい」
・「私が母の後見人になれるのかしら?」
2 成年後見制度の利用申立のアドバイス
・「どうすれば書類一式もらえるの?」
・「添付書類はどこで集めればいいの?」
・「書類の書き方はどうすればいいの?」
3 専門家(司法書士)による権利擁護相談(予約制)
などを行っています。
また、成年後見制度に関する「出前講座」も実施しています。
「成年後見制度に関する話を聞いてみたい」という団体の勉強会等へ講師としてうかがいます。ぜひご活用ください。
4 市民後見人養成講座
熱海市では令和4年度までに市民後見人養成講座を4回開催し、30名の方が終了しておりそのうち、1名の方が「市民後見人」をして活動を始めています。
「市民後見人」とは、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職ではない第三者が成年後見人等として活動をするものであり、成年後見人等の受け不足の解消の一助となることや、一人の市民としての視点を持った活動が期待されています。
熱海市成年後見センターでは市民後見人の育成や活動支援もしております。
熱海市成年後見センター(熱海市社会福祉協議会内)
静岡県熱海市中央町1-26 総合福祉センター2F
TEL:0557-86-6339
FAX:0557-86-6341
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